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就労内容について

B型について

B型について

通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供および生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行っております。
就労の機会を通して生産活動の知識や能力の向上が見込まれる人や過去に一般企業に就職していたが年齢や体力面の問題で雇用されることが困難になった人たちが対象になります。(就労移行支援やA型事業所に雇用されない人など)

A型B型の違いについて

A型B型の違いについて

A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無、つまり事業者と利用者の雇用関係が成立しているかいないかという点です。ただし、工賃はA型にもB型にも支払われます。整理すると、A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難だが、雇用契約に基づく就労が可能な方」であり、B型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難で、雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります。

A型 B型
①通所の目的 仲間、指導員とともに働くことで、一般企業で感じる不安・緊張が比較的少なく働ける場所。 まずは、生活リズムの調整、働く訓練をし作業に慣れていく場所。
②対象者条件
  • 就労移行支援事業所を利用したが、企業などの雇用に結びつかなかった方。
  • 特別支援学校を卒業後、就職活動をしたが企業などの雇用に結びつかなかった方。
  • 一般就職していたが、心身上の都合などで就労が困難な方。
  • 企業などを離職したなど、就労経験があり現在は雇用関係がない方。
  • 継続的に就労が可能な65歳未満(利用開始時)の方。
  • 現時点で急に企業で働きだすことに不安があったり困難である方。
  • 就労移行支援事業を利用したが、B型の利用からが適当だと判断された方。
  • 上記に該当しない方で、50歳に達している方、または障害基礎年金1級を受給されている方。
③利用方法
(提出書類・契約書類など)
事業所と雇用契約を結びます
(履歴書・雇用契約書・重要事項説明書・利用契約書・個人情報使用同意書)
事業所と雇用契約を結びません
(アセスメントシート(計画相談)・重要事項説明書・利用契約書・個人情報使用同意書)
④利用期間
(有効期間)
就労継続支援事業所との「雇用契約」に基づいて決まります。 期間の定めは特にありません。
⑤勤務形態 週20時間の勤務が可能な方。
(一般企業への雇用に近い形で事業所に雇用される形となる為)
週1日から勤務可能な方。
(雇用契約は結ばない形)
⑥賃金 最低賃金(時給)の保証がある。
最低賃金×実働時間=お給料
作業分のお金を「工賃」としてもらう。
作業賃金(時給)×実働時間=工賃
⑦メリット
  • 雇用契約を結ぶことにより、収入の安定が得られる。
  • 各種保険(雇用、労災、健康保険など)の適用で安心して職場で訓練することができる。
  • 一般企業への就職者数がB型作業所よりも多い
  • A型より労働時間の縛りは少ない為、心身への負担は少なくなる。
  • 比較的自分のペースに合わせた通所が可能。
⑧デメリット
  • 一般企業の雇用に近い形での雇用となる為,その分「仕事に対しての責任」に比重はB型よりは大きい。
    (就労日・時間・仕事内容など)
  • 65歳未満という年齢制限がある。
  • 雇用契約を結ばない為、賃金が安い。

まずは、利用される方側がご自身の状態、状況(心身・仕事・条件など)をご家族、役所のケースワーカーさん、相談支援事業所の相談員の方、通院されている方はお医者さま、見学に訪れた事業所のスタッフと話し合い相談した上で焦ることなく「現段階からスタートできるのはどこからなのか」を認識して、作業、仕事を楽しんで取り組める環境を選択することが今後の自分を創る第1歩かと思います。

一緒に楽しい毎日をおくるメンバーさんを募集しています

まずは、利用される方側がご自身の状態、状況(心身・仕事・条件など)をご家族、役所のケースワーカーさん、
相談支援事業所の相談員の方、通院されている方はお医者さま、見学に訪れた事業所のスタッフと話し合い相談した上で
焦ることなく「現段階からスタートできるのはどこからなのか」を認識して、
作業、仕事を楽しんで取り組める環境を選択することが今後の自分を創る第1歩かと思います。

主な作業内容

自然素材に拘ったパン、お菓子、石鹸、小物、洋服などの製作・製造・および販売をして頂きます。

主な作業内容
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